VEC TOPICS
2016年3月29日
 土壌汚染対策法におけるクロロエチレンの追加は塩ビ樹脂・製品とは無関係です


 3月24日付官報第6741号において土壌汚染対策法施行令の一部を改正する政令が公布され、クロロエチレンが特定有害物質に指定されましたが、これは塩ビ樹脂、及び塩ビ製品の製造プロセスとは無関係です。

 クロロエチレンは、別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマーと呼ばれる通り、化学物質としては塩ビ樹脂製造に使われるモノマーと同じですが、土壌中にて検出されるものは、いずれも、過去、クリーニングや金属製品の洗浄などに使われたトリクロロエチレン等の溶剤が地中に漏れ、それらが微生物により分解されたものです。

 塩ビ業界としましては、これまで通り、保安及び環境対策に最大限努めて参ります。

(詳細は環境省作成の以下の報告書(案)をご参照ください。同報告書(案)は、用語として「塩化ビニルモノマー」を使っていますが、工業プロセス由来と誤解されないよう、政令指定においては「クロロエチレン」に改められました。)

https://www.env.go.jp/press/files/jp/25095.pdf