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2007年12月19日
断熱サッシの設置で減税 ——与党税制協議会——
 樹脂サッシ普及促進委員会などが実施をお願いしていた、塩ビサッシによる省エネ改修を行った場合の減税が認められ、公表された自民公明の与党税制改正大綱の中に記載されています。居住用の家屋について、窓など一定の省エネ改修を含む増改築等を行った場合、下記のような所得税控除、固定資産税減額を受けることができます。
所得税控除 200万円を限度とする省エネ改修に係る借入金の年末残高の2%、5年間控除
固定資産税減額 工事費用が30万円以上の改修工事が完了した翌年度分に限り、住宅に係る固定資産税を1/3減額