樹脂窓は、断熱効果の高い建材のため、お住まいの断熱改修を行なう際、
各省庁のよる地球温暖化防止対策のための補助金や税金控除の対象となっています。
住宅の省エネリフォーム税制
省エネルギー対策のために居室の窓部分を含めた改築を行うと、所得税及び固定資産税の減税措置が適用されるという制度です。
住宅の省エネリフォーム税制には、窓の断熱改修工事が必須です。
制度の内容や申請に関する用件をまとめました。
所得税控除(省エネ特定改修工事特別控除制度)<投資型減税>
改修後の 居住開始日 |
平成 21年 4月 1日~平成 31年 6月 30日 (以下は平成26年4月1日~平成31年6月30日までに居住を開始した場合) |
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控除期間 | 1年(改修後、居住を開始した年分のみ適用) |
控除対象額 | 次の①か②のいずれか少ない額 ① 「国土交通大臣が定める一般省エネ改修工事の標準的な費用相当額-補助金等※」 ② 控除対象限度額:250万円(太陽光発電装置を設置する場合は、350万) |
控除額の計算方法 | 控除対象額 × 10 % |
対象家屋 |
① 自己所有、居住であること ② 改修工事完了後6ヵ月以内に居住していること ③ 改修工事後の住宅の床面積が50㎡以上であること ④ 床面積の1/2以上の部分が居住用であること |
対象工事 |
① 全ての居室の窓全部の断熱改修工事(必須工事) ② 天井の断熱改修工事、壁の断熱改修工事、床の断熱改修工事 ③ 太陽光発電設備設置工事 ④ 高効率空調機設置工事、高効率給湯器設置工事、太陽熱利用システム設置工事 ・ ①、②については、改修部位がいずれも現行の省エネ基準(平成25年省エネ基準) 以上の省エネ性能となること |
工事費 | 50万円超 ・ 対象となる一般省エネ改修工事に係る標準的な費用から補助金等※ を控除した額が 50万円を超えること |
手続方法/必要書類 |
増改築等工事証明書(注) 等の必要書類を添付して確定申告 (注)建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関又は、登録住宅性能評価機関が 作成し、証明したもの |
お問合わせ先 | 管轄の税務署 |
※ 国または地方公共団体から交付される補助金または交付金その他これらに準じるもの
所得税控除(省エネ改修促進税制)<ローン型減税>
改修後の 居住開始日 |
平成 20年 4月 1日~平成 31年 6月 30日 (以下は平成26年4月1日~平成31年6月30日までに居住を開始した場合) |
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控除期間 | 改修後、居住を開始した年から5年 | |
控除対象額 | A : 特定断熱改修工事等の費用 | 次の①か②のいずれか少ない額 ① 「国土交通大臣が定める一般省エネ改修工事 の標準的な費用相当額-補助金等※」 ② 控除対象限度額:250万円 |
B : A以外の改修工事費用相当 部分の年末ローン残高 |
(注 A+Bの控除対象限度額:1,000万円) | |
控除額の計算方法 | A×2 % + B×1 % | |
ローンの償還期間 | 5年以上 | |
対象家屋 |
① 自己所有、居住であること ② 改修工事完了後6ヵ月以内に居住し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて 住んでいること ③ 改修工事後の住宅の床面積が50㎡以上であること ④ 床面積の1/2以上の部分が居住用であること |
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対象工事 |
① 全ての居室の窓全部の断熱改修工事(必須工事) ② 天井の断熱改修工事 ③ 壁の断熱改修工事 ④ 床の断熱改修工事 ・ 改修部位がいずれも現行の省エネ基準(平成25年省エネ基準)以上の省エネ性能と なること ・ 改修後の住宅全体の省エネ性能が改修前から一段階相当以上上がること (平成21年4月1日から平成27年12月31日までの間は不要) |
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工事費 | 50万円超 ・ 対象となる省エネ改修工事費用から補助金等※ を控除した額が50万円を超えること |
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手続方法/必要書類 |
増改築等工事証明書(注) 等の必要書類を添付して確定申告 (注)建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関又は、登録住宅性能評価機関が 作成し、証明したもの |
お問合わせ先 | 管轄の税務署 |
※ 国または地方公共団体から交付される補助金または交付金その他これらに準じるもの
固定資産税の減額(省エネ改修促進税制)<固定資産税の減額措置>
改修工事時期 | 平成 20年 4月 1日~平成 30年 3月 31日 |
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対象期間 | 1年度分 | |
減税額 | 翌年度分の税額 1/3 を減額 | |
減税対象限度 | 改修工事を行った住宅について床面積120㎡相当を限度とする | |
減税額算出方法 |
基本公式(床面積が120㎡未満の場合) 減税額=(現在の固定資産税)÷ 3 基本公式(床面積が120㎡以上の場合) 減税額=(現在の固定資産税)÷(住宅の床面積㎡)× 120㎡ ÷ 3 |
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対象家屋 |
① 賃貸住宅でないこと ② 平成20年1月1日以前から所在する家屋であること ③ 床面積の1/2以上の部分が居住用であること ④ 改修工事後の床面積が50㎡以上であること |
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対象工事 |
① 窓の断熱改修工事(必須工事) ② 天井の断熱改修工事 ③ 壁の断熱改修工事 ④ 床の断熱改修工事 ・ 改修部位がいずれも現行の省エネ基準(平成25年省エネ基準)以上の省エネ性能と なること |
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工事費 | 50万円超 ・ 対象となる省エネ改修工事費用が50万円を超えること (注)平成28年4月1日以降、補助金等※ を控除 |
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必要書類 |
① 省エネ改修工事に伴う固定資産税減額申請書(各市町村ホームページ参照) (例【東京23区】:固定資産税減額申請書) ② 熱損失防止改修工事証明書 ③ 改修工事内容が確認できる書類 ・改修工事が完了した日から3ヵ月以内に、①、②、③ 等 必要書類を添付して市区町村に 申告する ・申告する市区町村により、必要書類の名称や種類が異なる場合があるので要確認 |
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お問合わせ先 | お住まいの市区町村税務担当窓口 |
※ 国または地方公共団体から交付される補助金または交付金その他これらに準じるもの
参考<標準的な工事費用相当額>
改修工事の内容 | 単価/床面積㎡ | |
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窓の改修 | ガラス交換(1~8地域) | \6,400 |
内窓新設・交換(1~3地域) | \11,800 | |
内窓新設・交換(4~7地域) | \7,700 | |
サッシ及びガラス交換(1~4地域) | \18,900 | |
サッシ及びガラス交換(5~7地域) | \15,500 | |
躯体の改修 | 天井等の断熱改修工事(1~8地域) | \2,700 |
壁の断熱改修工事(1~8地域) | \19,300 | |
床等の断熱改修工事(1~3地域) | \5,700 | |
床等の断熱改修工事(4~8地域) | \4,700 |
(平成21年 経済産業省・国土交通省告示第4号より抜粋)
参考<増改築等工事証明書>
増改築等工事証明書 |
① H28.4以降居住した方 ② H27.4からH28.3までに居住した方 ③ H26.4からH27.3までに居住した方 |
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(参照:国土交通省 住宅税制について)
モデルケース
(例1) 全ての居室の窓全部、天井・床に断熱材を入れる工事。所持金で支払いした場合。
(改修部位は現行省エネ基準相当以上の省エネ性能を満たす工事)
想定工事費 | 300万円(想定工事の標準的な工事費用相当額) |
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控除対象限度額 | 250万円 |
控除期間 | 1年間 |
控除率 | 10% |
所得税控除額 | 25万円 |
固定資産税の減額 1/3を減額(1 年間) |
例:年間12万円支払っている場合(概算) 4万円/1年間 |
減額の合計 | 29万円 |
(例2) 全ての居室の窓全部、天井・床に断熱材を入れる工事。ローン返済の場合。
(改修部位は現行省エネ基準相当以上の省エネ性能を満たす工事)
Aさん 特定断熱改修工事あり |
Bさん 特定断熱改修工事なし |
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想定工事費 | 400万円 | |
工事費内訳 | (A) 特定断熱改修工事 : 250万円 (限度額 : 250万円) (B) 断熱改修工事 : 150万円 (限度額 : A+B→1,000万円) |
断熱改修工事 : 400円 |
支払い総額 | 466万円 (ローン返済総額/全額借入し、10 年返済(金利3.13%)の場合) |
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控除期間 | 5年間 | |
控除率 | 2%(250 万円) 1%(150 万円) (借入金の年末残高を対象) |
1%(借入金の年末残高を対象) |
所得税控除額 | 28.9万円 (5 年間の合計:最大) |
16.4万円 (5 年間の合計:最大) |
固定資産税の減額 1/3を減額(1 年間) |
例:年間12万円支払っている場合(概算) 4万円/1年間 |
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減額の合計 | 32.9万円 | 20.4万円 |
※モデルケース内の工事費・控除額等はイメージ、概算です。
この税制の適用を受けるためには
工事内容、工事費要件等について、建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関が作成した証明書を添付する必要があります。
※工務店や担当設計士に、必ず認定書発行の事前確認をしてから計画を進めましょう!
詳細情報
※ここでは制度の概要をご紹介しましたが、 公募期間や別途要件・必須書類等がありますので、申請前には必ず
以下のサイトや各省庁のサイトをご確認ください。
(独)住宅金融支援機構の優良住宅支援制度 -【フラット35】S
【フラット35】S(中古タイプ含む)
(独)住宅金融支援機構の【フラット35】を申し込む際、省エネルギー性、耐震性などに優れた住宅を取得される場合に、
【フラット35】の借入金利を一定期間引き下げる制度です。金利引き下げには『金利Aプラン』、『金利Bプラン』の2つのプランがあります。
適用期間 | 平成 28年 1月 30日 以降申込み受付分 |
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【フラット35】S (金利Aプラン) |
・【フラット35】のお借入金利を当初 10 年間、年0.3%引き下げます。 |
・住宅の条件(技術基準)(新築住宅・中古住宅共通)の例 (1)「エネルギーの使用の合理化に関する法律」に基づく「住宅事業主の判断の基準 (通称 トップランナー基準)」に適合する住宅(※1)(一戸建てに限る) (2)認定低炭素住宅(※2) 他 |
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【フラット35】S (金利Bプラン) |
・【フラット35】のお借入金利を当初 5 年間、年0.3%引き下げます。 |
・住宅の条件(技術基準)(※3)(新築住宅・中古住宅共通)の例 (1)省エネルギー対策等級4(※4)または断熱等性能等級4の住宅(※5)の住宅 他 |
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・住宅の条件(技術基準)(中古住宅特有)の例 (1)二重サッシまたは複層ガラスを使用した住宅 他 |
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対象者 | 1.【フラット35】Sの受付期間中に【フラット35】Sのお申し込みができる金融機関にお借り 入れの申し込みを行った方。 2.【フラット35】の技術基準に加えて、【フラット35】Sの技術基準を満たしていることを 証明する「適合証明書」を、お申し込み先の金融機関に提出された方。 (注)「適合証明書」は資金の受け取り前までに提出。お申し込み時に提出する必要は ありません。 |
1. フラット35Sの適合証明書の取得とともに、次のいずれかの書類の交付を受けた住宅
・エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49号)に規定する登録建築物調査機関が発行する「住宅事業建築主
基準に係る適合証」
・住宅の品質確保の促進等に関する法律に規定する登録住宅性能評価機関が発行する「エコポイント対象住宅証明書」または
「エコポイント対象住宅証明書(変更)」(もしくは、登録建築物調査機関が発行する「住宅事業建築主基準に係る適合証」)
2. フラット35Sの適合証明書の取得とともに、「認定低炭素住宅」であることを証する書類の取得が必要
・「認定低炭素住宅」とは、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)の規定により低炭素建築物新築等計画が
認定された住宅または同法の規定により集約都市開発事業計画が認定された住宅
3. 該当の技術基準、省エネルギー対策等級4、断熱等性能等級4の性能レベルは、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に
基づく住宅性能表示制度の性能等級と同じ
4. 省エネルギー対策等級4による設計検査の申請は、平成27年3月まで
5. 平成26年2月25日に公布された評価方法基準の5-1に定める断熱等性能等級における等級4の基準に適合する住宅