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塩ビ可塑剤に関する最近の動向について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.REACHにおける動向 (1) 概要
(2) SVHCを含む製品(成型品、調剤(コンパウンド))に求められる対応 (SVHC対象物質を含む(意図128的放出がない)成型品の扱い(一般則))
(コンパウンドに求められる対応)
(3) 規制(Restriction)対象となっている化学物質10)に関する対応
(4) DEHPはどうなるのか? (規制内容について)
(DEHPを含む成型品の義務に関して)
注:
2.米国の連邦レベルでの可塑剤規制 (1)概要
(2)規制内容 DEHP他2物質についてはおもちゃ(12歳以下)、育児用品(3歳以下)全般に使用規制(0.1%以下)。DINP他2物質は、子供の口に含まれる可能性のあるもの(おしゃぶり等)への使用規制でありより限定的。 (3)実態と対応について
注:
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