物が燃焼している時に塩素が存在していると、ダイオキシンを発生する可能性があります。ダイオキシンを構成する塩素は、塩ビ以外にも食品・調味料・紙類・衣類さらには空気中にも存在しているため、たとえば森林で火災が発生しても、ダイオキシンが発生するのです。もちろん、塩ビ製品を普通に燃やせば、ダイオキシンは発生します。
上記のように物を燃やすだけで、一般的にダイオキシンは発生しますが、燃焼方法をうまくコントロールすると、ほとんど発生しなくなります。そこで政府は1999年に「ダイオキシン類対策特別措置(そち)法」を成立させ、これに関連する技術基準として、以下のような焼却条件を定めました。
1. 焼却温度を800℃以上に保ち、この温度での燃焼滞留時間を2秒以上とする。
 また、空気を十分供給し、よく攪拌(かくはん/かき混ぜること)する。
※これは完全燃焼によって、ダイオキシンを生成しないようにするための条件です。
2. 焼却後の燃焼ガスの温度を200℃以下に急激に下げ、焼却に伴って発生する 飛灰 ひばい/フライアッシュ)を 集塵器 しゅうじんき/バグフィルター)で補集する。
※焼却後の排ガスが集塵器の中を300〜400℃で通過すると、バグフィルター内で、大量のダイオキシンが再合成されます。これを防ぐために200℃以下に下げることが条件となっているのです。
政府の定めた焼却条件に適合するように焼却炉が改造・整備されたことによって、焼却炉からのダイオキシン排出量は年々減少。2004年のダイオキシン総排出量は、1997年当時の総排出量と比べて、96%も削減されました。

>>詳しくはこちら


閉じる
 
ライフサイクル 製品いろいろ ダイオキシン お問い合わせ
塩ビ工業・環境協会Main page English page