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2009年01月26日
塩ビ可塑剤DEHPがREACHの認可対象優先物質候補として提案された件について

  本年、1月14日、REACHの認可(Authorization)対象優先物質候補(案)として7物質が公表されました。その中にDEHPも入っています。本件については、過去のメルマガ等でも紹介をしてきましたが、DEHPは詳細なリスク評価が終わっており、現行の規制を超える使用制限は必要ないと結論されています。そのため、EUの可塑剤業界は、現在、認められているほぼすべての用途について認可が得られるであろうと見ています。
(関連情報: VEC情報 https://www.vec.gr.jp/topics/new116.htm
  可塑剤工業会 http://www.kasozai.gr.jp/news/news25.html

 仮に認可(Authorization:Annex XIVリスト物質)対象物質となった際にどうなるのか?DEHPそのもの、或いは、調剤(コンパウンドなど)としてEU内で供給しようとする者は、それぞれの用途毎に認可を得る必要があります。
 他方、DEHPを含む製品(Article)の輸入品には追加的な義務や制約はかかりません。仮に、認可されていない用途であっても、当該化学物質を含む輸入製品(Article)は認可の対象ではなく、既存の規制を超える追加的な制限はかかりません。

 これまでも紹介いたしましたが、SVHCになった時点で、欧州で当該化学物質を含む輸入品については、その供給者は欧州化学品庁に届出をすることとなっています。また、SVHCになった時点で、欧州域内で製品を供給する者には情報提供義務が生じていますが、認可対象物質となったとしても、これを超える義務や制限は生じないと言うことです。欧州化学品庁への届出義務も、欧州域内で誰かが当該化学物質を登録(Registration)しておれば、不要となります。
 日本の製造業者や輸出業者は、おそらくほとんどすべてのケースが、製品(Article)でしょうから、結論として、認可対象候補となっても特段の心配をする必要はないと考えております。REACHのRegulationの詳細については、日本化学工業協会にお問い合わせください。
日本化学工業協会(REACHタスクフォース):http://www.nikkakyo.org/reach/