塩ビリサイクル支援制度・細則
塩ビリサイクル支援制度の運用等に係る細則を以下に定める。
1.報告
(1)協賛対象案件の進捗状況について、協賛対象期間の中間の時点で報告していただきます。
また、協賛対象期間途中において支払いを求めた場合は、この報告をしていただきます。
(2)協賛対象案件を完了または中止した場合および協賛対象期間を終了した場合は、実績報告書を提出していただきます。
(3)協賛期間終了後の3年間、各年における成果の活用状況を報告していただきます。
(4)協賛対象案件の成果について、塩ビ工業・環境協会が主催する発表会で報告していただくことがあります。
2.計画等の変更
(1)協賛対象案件の決定を受けた後、実施計画の内容を変更しようとする場合、若しくは協賛対象案件を中止しようとする場合は、事前に承認を得なければなりません。
(2)協賛対象期間中に協賛対象物件を処分する必要があるとき、または、協賛対象物件を目的外に使用する場合は、事前に塩ビ工業・環境協会と協議し、その承認を受けなければなりません。
3.支援決定の取消
(1)協賛対象案件の決定を受けた後、以下の各号に該当する場合は、支援決定を取消すことがあります。
①支援対象者に破産、会社整理、信用失墜行為などが発生した。
②偽り、その他の不正な手段により協賛金を収受した場合
③故なく開発を中止した場合
④開発を遂行する見込みがなくなったと認められる場合
⑤その他、この細則に違反したと認められる場合
(2)協賛対象案件の決定が取消された場合、未払いの協賛金の支払いを取り消し、また既に支払った金額の全部又は一部の返還を請求されることがあります。
4.工業所有権等の取扱い
(1)協賛対象案件の実施によって得られた工業所有権等の技術開発成果は、支援対象者に帰属します。
(2)支援対象者は、第三者に対する通常実施権の設定を塩ビ工業・環境協会から要請されたときには、その求めに応じて可能な協力を行なわなければなりません。
5.秘密保持
(1)協賛対象案件の実施によって得られた成果および情報等については、支援対象者および塩ビ工業・環境協会は相互に秘密保持の義務を負います。ただし、双方が同意した場合は、秘密保持の義務を解除できます。
6.審査および監査について
(1)支援対象者の要件(塩ビリサイクル支援制度の第2.1項)について、確認させていただくことがあります。
(2)協賛対象に係る設備が設置された後に、設備状況を実地確認させていただくことがあります。
(3)協賛対象に係る経理について、その収支の明細を示す帳票類を整理し、塩ビ工業・環境協会が説明を求めた場合、開示していただきます。
7.協賛金の支払い等
(1)協賛金の支払いについては、支援対象者からの支払い申請により、第1項の報告と費用発生を示す書類および該当物件を確認したうえで、支払います。
(2)協賛金の支払いに当たり、協賛対象物件や帳票類の確認ができない場合については、当該物件等に係る金額は協賛対象外となります。
(3)支援対象者が協賛対象物件の他の用途への無断流用、虚偽報告などをした場合には協賛金の返還を請求することがあります。
8.協賛対象案件の申請手続き等
(1)受付期間
本制度は2014年度末までに見直します。それまでに申請された案件を対象とし、その期間内であれば、随時受け付けます。
(2)提出先、問合せ先
申請書の提出先および問合せ先は、下記の通りです。
名称および担当部署: |
塩ビ工業・環境協会 リサイクルWG事務局 |
所在地: 電話: FAX: E-mail: URL: |
〒104-0033 東京都中央区新川1-4-1 六甲ビル8F 03-3297-5601 03-3297-5783 |
(3)提出書類
塩ビリサイクル支援申請書に必要事項を記載の上、提出下さい。
(4)通知
申請された協賛対象案件の採否は各申請締切日(毎年度4、9、1月末)より3ヶ月以内に決定されます。決定後速やかに、申請者に採否の結果を通知します。採択となった方には、支援に係る手続きを行っていただきます。
(5)その他
1)本制度では申請書類の取り扱いは厳重に行い、企業秘密の保持の観点から申請者の了解なしには申請の内容等の公表は行いません。
2)支援対象者が協賛対象案件と類似内容で公的助成金を受けている場合は、当該助成金額を控除した残金の最大50%を協賛金とします。
以上