可塑剤をめぐる最近の動向
可塑剤特にフタル酸エステル(フタレート)6物質(DEHP、DBP、BBP、DINP、DIDP、DNOP)は、予防的な措置として、日米欧でほぼ同様の使用制限が課せられています。このうち、DEHPについては、欧州ではREACH規制で認可物質に指定され、米国でも安全管理のあり方が検討されていますが、日米欧が実施したDEHPのリスク評価では何れの評価書でも「さらなる措置を講ずる必要はない」との科学的な結論に至っています。
(1)欧州のREACH規制
(2)玩具、育児用品についての使用規制
(3)国内の食品用器具および容器包装に関する規格基準
(4)化審法の動向
(1)欧州のREACH規制
DEHP、DBP、BBPはREACHの認可(Authorization)物質となっています。
DEHPは詳細なリスク評価が終わっており、現行の規制を超える使用制限は必要ないと結論されています。そのため、EUの可塑剤業界は、現在、認められているほぼすべての用途について認可が得られるであろうと見ています。
下記情報もご覧ください。
VEC情報:
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REACHのRegulationの詳細については、日本化学工業協会にお問い合わせください。
(2)玩具、育児用品についての使用規制
齧歯類に大量に投与した際に毒性が認められることから、いずれの国・地域でも、乳幼児を主たる保護対象として使用の制限が行われています。ただし、霊長類では同様の毒性は認められておらず、これらの制限は予防的措置の一貫としてとられています。
玩具等についての日米欧のフタル酸エステル系可塑剤規制の概略は以下の表をご覧ください。
| ・関連情報 VEC情報:2008年09月25日発信新着情報 |
| 欧米日のフタレート規制について(玩具について) | ||||||||||||
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*1 Directive 1999/815/ECにより暫定規制とされ、2005/84/ECで恒久規制とされた。 |
(2011年10月更新)
(3)国内の食品用器具および容器包装に関する規格基準
食品衛生法において、「油脂、脂肪性食品を含有する食品に接触する器具および容器包装には、DEHPを含有するポリ塩化ビニルを主成分とする合成樹脂を使用してはならない。ただし、DEHPが溶出または浸出して食品に混和するおそれのない場合はこの限りではない。」(平成14年厚生労働省告示267号、2002年)とされています。
(4)化審法の動向
2011年4月1日、優先評価化学物質として指定されました。今後国(NITE)による2段階のリスク評価を経て第2種特定化学物質に該当するかどうか検討される予定です。
DEHPは、豊富な試験データがあり、長年にわたり安全に使用されてきています。また、これまで日欧で行われたリスク評価においては、現行の使用制限を超える制限は不要との結論が出ております。
(DEHPについての詳細は、可塑剤工業会にお問い合わせください。)