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バーゼル条約について

バーゼル条約附属書の改正と塩ビ系廃棄物の輸出について

 2021年1月1日、バーゼル条約*1の改正附属書が発効し、廃プラスチックの輸出が網羅的にバーゼル条約の規制を受けることとなりました。なかでも塩ビ系廃棄物の輸出については、汚れの有無等と関係なく規制対象となり、大きく影響を受けることが予想されます。
 今次改正のポイントや塩ビ系廃棄物の輸出承認申請を受ける際に注意すべき点等について整理してみました。

*1)正式には「Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal(有害廃棄物の国境を越える移動およびその処分の規制に関するバーゼル条約)」。1989年採択、1992年発効。締約国は186か国1機関(EU)。米国は非締約国。

Q1.

バーゼル条約の附属書改正はなぜ行われたのですか。

A1.そもそもバーゼル条約は、先進国由来の有害廃棄物が発展途上国に放置されて環境汚染をもたらす問題を越境移動管理で克服する目的で1992年に発効した条約です。バーゼル条約の規制対象になると、輸出に先立つ事前通告・輸入国からの同意(PIC=Prior Informed Consent)取得が必要となります。なお、相手国の同意があれば輸出可能であり、完全な「輸出禁止措置」ではないことに留意が必要です。
 一方、これまで先進国において排出された廃プラスチックは一部を除きバーゼル法の規制対象外とされ、「リサイクル資源」として主に中国に輸出されてきました。ただ、その中にはリサイクルに適さない汚れた廃プラスチックも多く混じっていたのです。

図1. 今次バーゼル条約附属書改正の背景図

図1

(出所)環境省「プラスチックの輸出に係るバーゼル法該否判断基準について」

 2017年、中国が国内での環境汚染等を理由に廃プラスチックの輸入を禁止する規制を導入したことを契機に、先進国から「リサイクル資源」として発展途上国に輸出された廃プラスチックが、輸入国におけるリサイクルの過程で不適切に処理され、環境汚染を引き起こしているとの指摘が湧き起こりました。
 海洋汚染など環境破壊の深刻化につながるこの問題を解決するため、スイスのジュネーブで2019年4月29日から始まったバーゼル条約第14回締約国会議(COP14)においては、5月10日、廃プラスチックを新たに条約の規制対象に網羅的に追加する条約附属書改正が決議されました*5。同規制は2021年1月から運用を開始したところです。(図1)

Q2.

バーゼル条約の附属書改正のポイントを教えてください。

A2.今次附属書改正では、バーゼル条約の3つの附属書に廃プラスチックに係る規定が新設され、全ての廃プラスチックが、規制対象(附属書Ⅱ又はⅧ)又は規制対象外(附属書Ⅸ)という形で網羅的に規定されることとなりました。附属書Ⅷには「有害性がある規制対象の例示(A3210)」、附属書Ⅸには「規制対象外品の例示(B3011)」、そして両者いずれにも入らない廃プラスチックは、附属書Ⅱ「特別の考慮が必要である廃棄物(Y48)」として規制対象に位置付けられました。(表1)

表1. バーゼル条約附属書の改正内容とバーゼル法及び省令での担保の関係

改正された
条約附属書
追加された廃棄物 バーゼル法・バーゼル省令での担保 規制対象
附属書Ⅱ Y48(特別の考慮が必要なプラスチックの廃棄物)を追加 バーゼル法第2条第1号ロの「条約付属書Ⅱに掲げるもの」で担保(法律改正なし) 規制対象
附属書Ⅷ A3210(有害なプラスチックの廃棄物)を追加 バーゼル法省令別表第四に「別表第六に掲げる物を含み、若しくはこれらにより汚染されたプラスチックのくず又はこれらの混合物」を追加し担保(省令改正) 規制対象
附属書Ⅸ B3011(非有害なプラスチックの廃棄物)を追加 バーゼル法省令別表第三に「次に掲げるプラスチックのくずであって、別表第一の二の項第三号に掲げる処分作業(再生利用するために調製されたものに限る。)が予定され、かつ、ほとんど汚染されていないもの(以下略)」を追加し担保(省令改正) 規制対象外

(出所)環境省「プラスチックの輸出に係るバーゼル法該否判断基準について」

 この中で特徴的なのはY48の規定です。従来はこうした規定がなく、一部例外を除いて有害性や規制の要否を個別に判断してきたのですが、今次附属書改正以降は、B3011で規制対象外であると判断されない限り、A3210(有害・規制)かB3011(非有害・規制対象外)に入るか、あるいはY48(特別の考慮から規制)に分類されるわけです。

 国内的には、バーゼル条約はバーゼル法*2、バーゼル法範囲省令*3等にて担保され、既製品の輸出に当たっては、環境大臣による確認手続きを経たうえでの経済産業大臣による輸出承認が必要とされています。今次改正を担保するため、環境省は2020年10月1日にバーゼル法範囲省令の改正省令を公布したほか、B3011において例外視される廃プラスチックに該当するか否かに関する「該否判断基準」*4を定め、10月1日に公表しました。詳細は輸出に関する手引き*5をご参照ください。

*2)正式には「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律」。

*3)正式には「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく特定有害廃棄物等の範囲等を定める省令」。

*4)環境省「プラスチックの輸出に係るバーゼル法該非判断基準について」

(概要)http://www.env.go.jp/recycle/yugai/pdf/r021130.pdf

(本文)https://www.env.go.jp/recycle/yugai/law/r02basel_law02.pdf

*5)「特定有害廃棄物等(バーゼル法の規制対象貨物)の輸出に関する手引き

Q3.

その包括的なY48の規定は、法改正や省令改正では何と規定されているのですか?

A3.実は、今次改正においてはバーゼル法範囲省令の改正でY48についての言及はないのです。これは、もともとバーゼル法の第二条(定義等)第1項第一号ロにおいて、「特定有害廃棄物等」に「ロ 条約附属書Ⅱに掲げる物」が含まれるとされ、法律や省令を改正しなくとも条約附属書ⅡにおけるY48の新設が自然と読み込めるためです。

Q4.

塩ビ系廃棄物の輸出はどうなるのですか?

A4.塩ビ系廃棄物は、B3011の例外リストでは読み込めないため、すべてがバーゼル条約の規制対象となるので、注意が必要です。
 通常の廃プラスチックは、B3011(附属書IX)に含まれれば規制対象外となります。しかし、B3011規定には、「主として一のハロゲン化されていない重合体から成るプラスチック廃棄物」と書かれていて、「ハロゲン化プラスチック」である塩ビ系廃棄物はこの例外の対象とならない旨明記されています。B3011に入らない廃プラスチックはY48(ないしA3210)の対象として規制されるわけですから、「塩ビ系廃棄物はバーゼル条約上の廃棄物である限り、バーゼル法の輸入承認規制の対象となる」ということになります。なお、リサイクル目的にて有価で輸出される「塩ビ物」であっても、再生過程にあるものは、バーゼル法上の「特定有害廃棄物等」であり規制対象です(ペレット、製品原料の余材等は例外)。

表2. B3011の規定ぶり:塩ビはハロゲン化重合体であり、本例外リストの対象外。

B3011 プラスチックの廃棄物

次に掲げるプラスチックの廃棄物であって、環境上適正な方法で再生利用することを目的とし、かつ、ほとんど汚染されておらず、及び他の種類の廃棄物をほとんど含まないもの
主として一のハロゲン化されていない重合体(次の重合体を含むが、これらに限定されない。)から成るプラスチックの廃棄物
  • ポリエチレン(PE)
  • ポリプロピレン(PP)
  • ポリスチレン(PS)
  • アクリロニトリルブタジエンスチレン(ABS)
  • ポリエチレンテレフタレート(PET)
  • ポリカーボネート(PC)
  • ポリエーテル

主として一の硬化した樹脂又は縮合物(次の樹脂を含むが、これらに限定されない。)から成るプラスチックの廃棄物
  • 尿素ホルムアルデヒド樹脂
  • フェノールホルムアルデヒド樹脂
  • メラミンホルムアルデヒド樹脂
  • エポキシ樹脂
  • アルキド樹脂

主として次の一のふっ化重合体から成るプラスチックの廃棄物(消費者によって捨てられた廃棄物を除く。)
  • パーフルオロエチレン―プロピレン(FEP)
  • パーフルオロアルコキシアルカン
  • テトラフルオロエチレン―パーフルオロアルキルビニルエーテル(PFA)
  • テトラフルオロエチレン―パーフルオロメチルビニルエーテル(MFA)
  • ふっ化ポリビニル(PVF)
  • ふっ化ポリビニリデン(PVDF)

ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)又はポリエチレンテレフタレート(PET)から成るプラスチックの廃棄物の混合物であって、環境上適正な方法で各物質に分別し、再生利用することを目的とし、かつ、ほとんど汚染されておらず、及び他の種類の廃棄物をほとんど含まないもの

Q5.

ちなみに、該否判断基準とはどういうものですか?

A5.今次附属書改正で規定される「特別の考慮が必要な廃プラスチック」(Y48)については、具体的にどのような廃プラスチックが該当するかは各国の解釈によるとされています。これを踏まえて環境省は、どの廃プラスチックの我が国からの輸出が規制対象に該当するか否かを適切に判断するための国内における判断基準を策定し、2020年10月1日に公表されました。該否判断基準の概要は、以下をご参照ください。

(概要)http://www.env.go.jp/recycle/yugai/pdf/r021130.pdf

(本文)https://www.env.go.jp/recycle/yugai/law/r02basel_law02.pdf

<バーゼル条約附属書の構成>

バーゼル条約附属書の構成

(出所)環境省「プラスチックの輸出に係るバーゼル法該否判断基準について」

該否判断基準において、規制対象外(B3011)と判断されるポイントは、以下の通りです。

単一の樹脂から構成されるプラスチックについては、以下のA~Dの4条件をすべて満たすことが必要とされます。

<バーゼル法の規制対象外となるための条件>

A:飲食物、泥、油等の汚れが付着していないこと
B:プラスチック以外の異物が混入していないこと
C:単一のプラスチック樹脂で構成されていること
D:リサイクル材料として加工・調整されていること

また、複数のプラスチック樹脂、具体的には、PE、PP、PETの混合物の場合は、以下のA~Cの3条件をすべて満たすことが必要とされます。

A:分別され、ボトル、キャップ、ラベル以外のプラスチック樹脂や異物を含まないこと
B:洗浄され、飲料や泥等の汚れが付着していないこと
C:裁断され、フレーク状になっていること

(出所)環境省「プラスチックの輸出に係るバーゼル法該否判断基準について」

 なお、こうした該否判断基準ですが、残念ながら廃塩ビには直接の関係はありません。
 該否判断基準で定められる領域には塩ビ系廃棄物は定義上入らないためです。

塩ビ工業・環境協会作成
(出所)塩ビ工業・環境協会作成

Q6.

OECDの協定でも廃棄物輸出入について議論があったそうですね。

A6.前述の通り、PVC(ポリ塩化ビニル)は塩素によりハロゲン化されているため、バーゼル条約上は、附属書Ⅸ(非規制対象リスト)のB3011に該当せず、規制対象となります。ただし、バーゼル条約は特定の地域内での特別な取り決めを認めており、このためOECD加盟国へ向けた輸出の場合、OECD理事会決定(回収作業が行われる廃棄物の国境を越える移動の規制に関する理事会決定[C(2001)107/FINAL])が適用されます。
 実は、従来のOECD理事会決定では、廃塩ビの輸出はグリーンリスト(規制対象外)に含まれていました(GH013項)。こういう不整合な箇所がいくつか存在するため、今般のバーゼル条約の附属書改正の内容をOECD理事会決定にそのまま反映するかについては、OECD諸国の間でもバーゼル条約非加盟の米国からは反対提案が出されるなど、様々な議論がありました。議論の結果は、「輸入国の判断に任せる」という事となりました。日本の場合、現在のグリーンリストをそのまま活かすこととしており、廃塩ビの輸出は引き続きGH013(塩化ビニルの重合体)に該当するため、日本からOECD加盟国宛輸出される場合は、従来通り規制対象外となります。しかしながら、OECD加盟国であっても、国によってGH013の扱いが変わりますので、輸出者の責任の上で相手国の法令を確認することが必要です。*6

 以上の解釈のごく簡単な整理が環境省のウェブサイトに以下のように掲示されています。

Q2. PVC(ポリ塩化ビニル)は規制対象になるのか?*6

 PVC(ポリ塩化ビニル)は塩素によりハロゲン化されているため、バーゼル条約附属書Ⅸ(非規制対象リスト)のB3011に該当せず、規制対象となります。ただし、OECD加盟国へ向けた輸出の場合、OECD理事会決定(回収作業が行われる廃棄物の国境を越える移動の規制に関する理事会決定[C(2001)107/FINAL])のグリーンリストのGH013(塩化ビニルの重合体)に該当するため、日本から輸出される場合は、従来通り規制対象外となります。なお、OECD加盟国であっても、国によってGH013の扱いが変わりますので、輸出者の責任の上で相手国の法令を確認することが必要です。

*6)環境省「プラスチックの該非判断に関するよくある御質問」サイトより

Q7.

塩ビ系廃棄物の輸出に当たって輸出承認を取るために、注意すべきことは何ですか?

A7.輸出先と相談して、多数の必要書類を準備する必要があります。
 バーゼル法上の「特定有害廃棄物等」に該当すると、日本国政府による輸出承認や輸入国の同意が必要とされます。具体的な手続きは、「特定有害廃棄物等(バーゼル法の規制対象貨物)の輸出に関する手引き」(以下「手引き」)をご参照下さい。

「手引き」のポイントは以下の通りです。

リサイクル目的にて有価で輸出される「塩ビ物」であっても、再生過程にあるものは、バーゼル法上の「特定有害廃棄物等」として扱われる。

 「手引き」p3図2(下図)においては「塩ビ物」は左端の「有害物(バーゼル物)―有価物―基盤・電子部品」と同じラインに入ります。つまり廃掃法の規制対象物でなくとも、再生過程の途中で輸出される塩ビ物は、バーゼル法上は、「特定有害廃棄物等」として対象物となります。(ただし、ペレット、製品原料の余材、JIS規定されているような明らかな再生製品原料は、再生過程というより製品や原料の輸出になるので、例外となります。)

図2. バーゼル法と廃棄物処理法の規制対象の考え方

バーゼル法と廃棄物処理法の規制対象の考え方

上記のような位置づけの「塩ビ物」の輸出にあたっては、以下の法令が主な規制体系としてかかわることになります。

バーゼル法においては、

  • 第二条第1項第一号ロ(塩ビ物は条約附属書IIに掲げるものとして規制対象)
  • 第四条第3項(輸出承認手続きにおいて塩ビ物の処分について必要な措置が講じられているか、省令に基づき環境大臣が確認を行う)

バーゼル法範囲省令においては、

  • 第六条(バーゼル法第四条第3項の省令で定める措置を列挙)
  • 第七条(バーゼル法第四条第3項に基づく環境大臣の確認に当たり必要な書類)

具体的に必要となる資料は、バーゼル法範囲省令の第七条に記述されています。

(環境大臣の確認書類)

第七条 法第四条第三項の規定により環境大臣が確認を行うための書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる書類とする。

一 特定有害廃棄物等(分析試験を行うためのものを除く。)の輸出を行う場合 次に掲げる書類

  1. 輸出に係る特定有害廃棄物等の処分を行おうとする者が前条第一号イ(2)及び(3)に掲げる基準に適合することを誓約する書面
  2. 輸出に係る特定有害廃棄物等の処分を行おうとする者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表及び損益計算書
  3. 輸出に係る特定有害廃棄物等の処分を行おうとする者が個人である場合には、資産に関する調書
  4. 輸出に係る特定有害廃棄物等の処分を行おうとする施設の処分能力及び直前三年間の処分実績並びに当該特定有害廃棄物等の処分計画に関する書類
  5. 輸出に係る特定有害廃棄物等の性状を明らかにする書類
  6. 輸出に係る特定有害廃棄物等の処分を行おうとする施設の概要に関する書類
  7. 輸出に係る特定有害廃棄物等を生じた施設の排出工程図
  8. 輸出に係る特定有害廃棄物等の処分を行おうとする施設の構造を明らかにする平面図、立面図、構造図、処分工程図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図
  9. 輸出に係る特定有害廃棄物等の処分に伴い生ずる排ガス、排水及び残さの処分を行おうとする全ての施設に関する施設の処分能力及び施設の処分方式に関する書類
  10. 輸出に係る特定有害廃棄物等の処分に伴い生ずる排ガス、排水及び残さに含まれる有害物質の濃度を記載した書類
  11. 輸出に係る特定有害廃棄物等の処分を行おうとする者が輸出の相手国において必要な許可等を受けていることを証する書類
  12. 特定有害廃棄物等の処分に関して遵守すべき輸出の相手国の法令を記載した書面
  13. その他条約の的確かつ円滑な実施及び輸出の相手国における人の健康の保護及び生活環境の保全上の観点から必要な措置が講じられていることを示す書類
  14. その他必要な書類

中小事業者の負担軽減のため、VECは塩化ビニル管・継ぎ手協会と連携して環境省・経産省に度々相談に伺い手続き簡素化等要望を行い、以下の回答を得ましたので参考になれば幸いです。

要望 環境省回答
輸入先会社からの貸借対照表、損益計算書(3年分)等の入手・提出の免除・簡素化 省令指定のため免除は不可。営業秘密理由の場合は直接輸入先会社から環境省への提出可。翻訳については相談あれば応じる。
排水・排ガス・残渣が出ない場合/相手国に関連法制不在の場合の提出資料の減免 排水・排ガス・残渣が出ないことをフローや工程図で示す資料/現地法制の不在を説明する資料があればよい。
排水・排ガス・残渣が出る場合に遵守すべき日本側法規・基準の明確化 水質汚濁防止法(排水)、大気汚染防止法(排ガス)は「輸出の手引き」で排出基準情報の提示を検討。残渣については鉛の溶出基準を遵守していることが確認できる場合は、埋立処理ならその旨示せばよいが、焼却処理の場合は個別相談。
ペレット、製品余材、JIS適合再生原料などは製品扱いでバーゼル法の規制対象外という理解でよいか。 原則その通り。事前相談(地方環境事務所又は日本環境衛生センター)での確認を推奨。

Q8.

VECは本規制導入に対してどういうスタンスですか。

A8.塩ビ業界はかねてよりリサイクルを推進しています。今次規制導入は、従来の輸出実態を大きく変えるもので、国内リサイクル市場開拓の重要性を高める一方、合理的な越境リサイクル活動をむやみに破壊しかねないリスクもあります。VECとしては本規制に関係者が何らかの形で対処できるよう、関係官庁・団体・企業等と連携して説明会の開催や意見交換等を通じた情報共有に努めてまいります。

以上