塩ビリサイクル支援制度
2007年5月に策定、公表した「リサイクルビジョン」において、塩ビのリサイクルシステム拡充と技術開発のために、今後5年間で20億円の資金を投入する用意があることを発表した。
その一環として、塩ビ工業・環境協会(VEC)は自らの事業として掲げている塩ビに関する再資源化の調査・研究と推進を図るために「リサイクル支援制度」を創設した。
1. 支援制度の目的
本制度は、塩ビリサイクルに関する技術の開発やリサイクルシステムの構築等、関係企業・団体による先進的な取組を協賛することによって、塩ビリサイクルの一層の進展を図ることを目的とする。
2. 支援対象者の要件 および 協賛対象案件の内容
2.1 支援対象者の要件
支援対象者は、次に掲げる要件を満たすものとする。
- (1)協賛対象案件を的確に遂行するに足る技術的能力を有すること
- (2)必要な経費のうち自己負担分の調達が可能であること
- (3)廃棄物処理法その他の法令を遵守し、協賛対象案件を的確に遂行する体制を有すること
2.2 協賛対象案件の内容
協賛対象案件は、次の項目に該当するものとする。
(1)塩ビリサイクルに関わる技術の開発
分離、選別、再生に関わるリサイクル技術、焼却・熱回収に関わる技術あるいは再生品の用途開発に関わる技術の開発であって、実用化の可能性が相当程度認められるもの
(2)塩ビリサイクルに関わるシステムの開発
実用化を目指したものであって、分別、収集、物流の仕組みなど排出からリサイクルに至る過程に関るシステムの開発・整備を行うもの
(3)塩ビリサイクルに関わる実証試験
上記(1)または(2)に関連したパイロットプラント規模の設備、または既存の商業運転設備で実施される実証試験
(4)塩ビリサイクルに関わる重要な基礎技術の開発
塩ビを別の有用物質の原料とするケミカルリサイクルの可能性が見込める技術、還元剤や燃料としての利用を容易にする脱塩素化技術、多種類の樹脂の混合物からリサイクルを目的に塩ビ樹脂を分別する技術の内、客観的な一定の評価があるもの
3. 協賛対象案件の選定
3.1 協賛対象案件の選定基準
(1)原則基準
- 1)塩ビリサイクルの進展に寄与するとVECが認定したもの
- 2)開発または実証試験終了後、事業化検討に着手できるもの
(2)個別案件基準
選定基準は協賛対象案件毎に次のように定め、総合的に判断する。
1)塩ビリサイクルに関わる技術の開発
・開発技術に有用性・新規性が認められ、開発予定期間も妥当なもの
・実用化が期待できるもの
・実用化されたときの処理数量が相当規模以上を見込めるか、あるいは当該技術を広く適用して相当規模の処理数量を期待できるもの
2)塩ビリサイクルに関わるシステムの開発
・塩ビ排出物収集ネットワークの創設・整備、そのコスト削減等合理的な塩ビ排出・収集・物流システム構築・整備に寄与すると認められるもの
3)塩ビリサイクルに関わる実証試験
・実証試験により確認されれば、当該排出物について直ちにリサイクル処理が進行することが期待できるもの
4)塩ビリサイクルに関わる重要な基礎技術の開発
・塩ビを他の有用物質とする可能性、樹脂の混合物から塩ビを分離する性能が、学会発表や公開された報告書等によって客観的に明らかなもの
3.2 協賛対象選定手順
協賛対象案件は、申請受理後、外部有識者等による評価委員会の意見を踏まえて決定する。
4. 協賛方法
4.1 協賛対象期間
2年以内とする。
4.2 協賛対象費用
協賛対象案件の実施に直接かかる開発費(材料費、用役費、外注費等)および設備・機器費を対象とし、労務費や間接費等は対象外とする。
4.3 協賛金額基準
協賛金額は協賛対象費用の50%とし、かつ20百万円を上限とする。
4.4 手続き
(1)申請
・毎年度4、9、1月末日を申請締切日とし、申請書類一式をVECに提出する。申請案件の採否は各申請締切日より3ヶ月以内に決定する。
(2)契約
・支援対象者はVECとの間で協賛対象案件に関する契約を締結し、これに従って当該開発等を行う。
4.5 支援対象者の義務
・支援対象者は、協賛によって得られた成果の普及に努めるとともに、成果の概要の公表などVECをはじめとする塩ビ業界の広報・リサイクル促進などの活動に協力をする。
・塩ビのリサイクルを促進するために、協賛によって得られた成果の利用・普及をVECが要請したときには、その求めに応じて可能な協力を行う。
4.6 細則・申請書様式(申請書、記載事例はダウンロードしてお使い下さい。)