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VEC TOPICS

バーゼル条約と廃塩ビ輸出の動向について

2021年4月21日

・2021年1月1日、プラスチック廃棄物の越境取引に係るバーゼル条約に重大な修正が加えられました。

・具体的には、①廃プラスチック全体に関しては、リサイクル向けの「汚れていない廃プラスチック」を例外的に規制対象外とする以外は事前輸出入承認の対象とし、一方で②廃塩ビについてはバーゼル条約上の廃棄物と認められる限り、例外なく事前輸出入承認の対象とすることとなりました。

・この規則変更により、廃プラスチックや廃塩ビの日本からの輸出は一部を除き1月に入って急減しました。この減少は、世界の廃塩ビ需要自体の減少ではなく、輸出入取引手続きの変更導入時の不慣れさも要因の一つであるため、今後慎重に動向を見据えていかなくてはなりません。

・塩ビ業界はかねてよりリサイクルを推進してきましたが、今次規制導入は、従来の輸出実態を大きく変えるもので、国内リサイクル市場開拓の重要性を高める一方、合理的な越境リサイクル活動をむやみに破壊しかねないリスクもあります。

・VECは、環境省・経産省にも指導を受けつつ、塩化ビニル管・継手協会など関係団体・企業等と連携して、本規制に関係者が対処できるよう、規制内容・事業者要望の把握や情報共有に努めてまいります。