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化学物質の自主管理とSDS

2022年7月20日

・SDS(Safety Data Sheet:安全データシート)制度とは、事業者による化学物質の適切な管理の改善を促進するため、法律で指定された「化学物質又はそれを含有する製品」(以下、「化学品」)を他の事業者に譲渡又は提供する際にSDSにより当該化学品の特性及び取扱いに関する情報を提供することを義務づけるとともに、ラベルによる表示に努める制度です。

・化学物質排出把握管理促進法、労働安全衛生法並びに毒物及び劇物取締法(以下「化管法等」という。)においてSDS 制度が実施されています。

・ポリ塩化ビニル(PVC)そのものは高分子で不活性な物質であり、有害性はありません。このため上記法律のいずれにも指定されておらず、SDS制度の対象となっておりません。一方で2017年10月に出された厚生労働省労働基準局安全衛生部長通知に基づき、SDS制度の対象とならない物質であっても粉状物質の有害性情報が労働者等に的確に伝達されるようSDSの交付を要請されたれたことから2018 年に当協会はモデルSDSを改訂し、会員各社に対し必要に応じて利用するよう案内しました。

・今後とも当協会は、関係法令や国際的なガイドライン等に基づきモデルSDSを適切に運用していきたいと考えております。